70歳までの雇用確保(努力義務)
高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、 高年齢者雇用安定法の一部が改正されました。

高齢者の就業機会の確保及び就業の促進 (高年齢者雇用安定法、雇用保険法) a.65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置【令和3年4月施行】 定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、 労使で同意した上での雇用以外の措置 (継続的に業務委託契約する、社会貢献活動に継続的に従事できる制度) の導入のいずれかを講ずることを企業の努力義務として70歳までの就業を支援します。
※70歳まで雇用することを義務付けている訳ではありません b.雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて 高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小する。【令和7年4月施行】 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を 雇用安定事業に位置付ける。 【令和3年4月施行】
今回の法改正では70歳までの就業支援が企業の努力義務となっていますが、やがて70歳まで働くことが普通の社会環境になりそうです。
働く人の側も、60歳以降の働き方や暮らし方について早めに考えておく必要がありますね。健康維持、働き方、暮らし方など、計画的に自分らしいライフスタイルを見つけましょう。
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