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◆70歳までの就業機会確保に係る改正高年齢者雇用安定法


 令和3年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法のパンフレットとQ&Aが、


 厚生労働省より公表されました。





 改正高年齢者雇用安定法は、令和3年4月から施行されます。


 65歳までの雇用義務に加えて、70歳までの就業確保が努力義務になっています。


 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主は、

 以下の措置を講じるよう努めることとされています。


  ・70歳までの定年引上げ

  ・定年制の廃止

  ・70歳までの継続雇用制度

  ・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度

  ・70歳まで継続的に、以下の事業に従事できる制度

    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

    b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業



  詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

    

  厚生労働省ホームページ

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html


  パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要

  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000691021.pdf


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