◆65歳超雇用推進助成金の解説
一億総活躍社会を目指す一環として、
高年齢者が年齢に関わりなく働くことができる
生涯現役社会を実現するため、
65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、
高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主を対象に、
次の3コースの助成金が支給されます。

1.65歳超継続雇用促進コース
現在、一定の要件を満たすシニア労働者を雇用している事業所にて、
以下のいずれかに取り組む場合に、対象人数・年齢などに応じて
15万円~160万円が支給されます。
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、
「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、
労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および
医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」
を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し所定の窓口にて認定を受けた場合、
支給対象経費(注1)に対して、
60%<75%>(大企業は45%<60%>)を乗じた額が支給されます。
なお、一定の要件(生産性要件)を満たす場合は< >の割合を要した額となります。
(注1)支給対象経費とは、
高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への
委託費・コンサルタントの相談等に要した経費の他、
措置の実施に伴い必要となる機器、
システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)
初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします
(2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となります。)。
3.高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画を作成・申請して、計画の実施期間中に、
高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すると
対象者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)支給されます。
一定の要件(生産性要件)を満たす場合には、対象労働者1人につき
60万円(大企業は48万円)となります。
詳細はこちらをご覧ください。
高齢・障害・求職者雇用支援機構のサイト
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html