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◆65歳以上労働者「雇用保険マルチジョブホルダー制度」


令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、


65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。



 雇用保険制度では、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上


 かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に加入対象になります。


 しかし、マルチジョブホルダー制度は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、


 そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、


 特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。


 具体的な要件は、


 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者


 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)


  の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上


 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日ある


 手続きは、労働者本人がハローワークに申出を行うことが必要です。

 

  <【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

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