◆65歳以上労働者「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、
65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。

雇用保険制度では、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上
かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に加入対象になります。
しかし、マルチジョブホルダー制度は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
具体的な要件は、
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日ある
手続きは、労働者本人がハローワークに申出を行うことが必要です。
<【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html