【雇用調整助成金の特例拡大~5/1発表】 令和2年5月1日に、厚生労働省より雇用調整助成金の特例について公表されました。

特例措置のポイントは以下です。 a.中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、 休業手当全体の助成率を100%とします。
要件は以下のようになっています。 ・都道府県知事の要請にて、休業または営業時間短縮をしている ・解雇等を行わずに雇用維持している ・労働者の休業に100%の休業手当を払っている、 または、60%以上かつ8,330円以上の休業手当額を払っている、 b.上記a.に該当しない場合も、中小企業が休業手当を支給する際、 支払率が60%を超える部分の助成率を100%とします。 注)この特例は、令和2年4月8日以降の休業等が対象です。 対象労働者1人1日当たりの上限が8,330円です。 また、売上等の低下(生産指標)の比較対象となる月の要件も
緩和(4月22日~)されました。 a.これまで公表されていた特例ルールは、 計画届を提出する月の前月の売上高又は生産量等と 前年同月の売上高又は生産量等比較し、 5%以上減少していることが必要 (休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要) 事業所を設置して1年未満の事業所については、
令和元年12月と比較して5%以上低下したこと。 b.さらに緩和されたルールは、 前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月 (雇用保険に加入し、雇用保険加入の従業員がいる月)との比較でも良い という新ルールです。 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も対象になる
可能性があります。 詳しくはこちらをご覧ください。 <雇用調整助成金の特例措置を実施します(令和2年5月1日)> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html 雇用調整助成金支給要領(令和2年4月22日現在版) https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf 緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月22日現在版) https://www.mhlw.go.jp/content/000624491.pdf 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html