4月10日付けで、雇用調整助成金のさらなる拡大が発表されていますが、申請書類の拡大について、内容を解説いたします。

雇用調整助成金の申請書類が複雑で困っている経営者の方が多いと思いますが、今回の変更点は以下のようになっています。
〇記載事項の削減
・残業相殺
(残業・休日出勤した場合、その人数と時間を休業日数のカウントから減らす
ルールです)を当面停止
・申請書類の一部をエクセル表にして、自動計算します
〇記載事項の簡素化
・対象従業員全員の、日ごとの休業日をカレンダー的な書類記入が必要でしたが、
合計日数の記入だけでよくなりました。
〇添付書類の削減
・履歴事項全部証明書等(資本金額を確認する書類)が不要になりました
・休業協定書の労働者個人ごとの委任状を廃止
★従業員が多い企業にとっては朗報です。
特に従業員の過半数を代表する労組がない場合は、
個別従業員の氏名・捺印が必要でしたが不要になりましたね。
・前年度の確定保険料申告書が不要に
〇添付書類は既存書類で可
・生産指標(売上や販売量が下がった証拠)の書類が、売上がわかる既存書類でOK
以前は総勘定元帳等の作成時間が必要な書類が求められていましたが、
既存の売上記録等で良いことになりました。
・出勤簿、給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可
商業関係等では手書きの勤務シフト表も多いので手間が減ります。
なお、これに伴って、申請書類の書式が変わりましたのでご注意ください。
書類は、以下のURLでダウンロードして使用します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
なお、この助成金は、労働基準法第26条の規定による休業手当(平均賃金の6割以上)を従業員に支給していることが前提ですので、お間違えのないようご注意ください。