36協定未届事業場への届出勧奨
令和2年4月より時間外労働の上限規制が適用されています。

時間外・休日労働については、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への
届出が義務付けられていますが法令通りに届出を行っていない事業場もあります。
このような36協定を未届けの事業場に対して、厚生労働省と中小企業庁より、
調査や届け出勧奨を行う方針が示されています。
具体的には、
・見届け事業場に対して自己点検シートを送付し、締結・届出を促す。
・届出が必要な事業場に対し、届出様式を送付し、労基署への届出を促す。
・労働保険の適用事業場に対して、周知用リーフレットを送付する等。
詳しくは、こちらをご覧ください。
働き方改革への対応事例等の周知等について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai14/siryou1-2.pdf