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◆36協定の様式が新しくなります 2021年4月~





 労働基準監督署に届け出る36協定届について、


 押印及び署名が不要となります。


 ただし、36協定(労使協定)と36協定届を兼ねる場合は、


 労使双方の合意が明らかとなるような方法(記名押印又は署名)


 が必要です。なお、36協定の適正な締結に向けて、労働者の過半数代表が


 以下の要件に当てはまるか、というチェックボックスが新設されます。


   ✓管理監督者でないこと


   ✓36協定を締結する者を選出することを明らかにした上、


    投票、挙手等の方法で選出すること


   ✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと


 詳しくはこちらをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

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