◆36協定の様式が新しくなります 2021年4月~

労働基準監督署に届け出る36協定届について、
押印及び署名が不要となります。
ただし、36協定(労使協定)と36協定届を兼ねる場合は、
労使双方の合意が明らかとなるような方法(記名押印又は署名)
が必要です。なお、36協定の適正な締結に向けて、労働者の過半数代表が
以下の要件に当てはまるか、というチェックボックスが新設されます。
✓管理監督者でないこと
✓36協定を締結する者を選出することを明らかにした上、
投票、挙手等の方法で選出すること
✓使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf