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6月1日のハマキョウレックス事件・最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)。

正社員と非正社員の手当の格差は「一部、不合理」とする判断でしたね。

大阪高裁では、通勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当の格差は不合理との判断でしたが、今回は皆勤手当も格差は不合理とのこと。

原告側が上告していた住宅手当は認められませんでした。正社員だけということの理由が合理的ということでしょうね。

合理的な理由が認められなければ正社員と非正社員の格差はダメということですから、多くの企業に影響すると思います。

賃金制度や手当の見直しは早めに対応した方がよろしいかと思います。

正社員と非正社員共通の手当に対する助成金も出ていますので、助成金を活用した制度改訂という手段もあります。

#田畑 #働き方改革 #社会保険労務士 #助成金

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