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2017年3月31日に成立したものです。2018年1月に施行されるものがあるのでご留意ください。

【改正点1】 ①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(従来はハローワークにおける新卒者向け求人のみ)に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。 ※公布から3年以内施行 ②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。 ※平成30年1月1日施行 ③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。 ※平成29年4月1日施行 【改正点2】 ※平成30年1月1日施行 求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。 【改正点3】 ※平成30年1月1日施行 募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。 【改正点4】 ※平成30年1月1日施行 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。

成29年職業安定法の改正について(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html


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