◆令和4年12月以降に休業開始した時の雇調金
令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合、
コロナ特例でない通常の制度になります。

ただし、新型コロナ感染症を理由とする休業等で、
判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の
休業等の支給要件は、以下のとおり。
1.計画届不要
計画届の提出不要です。
生産指標の確認のための資料は支給申請時に提出が必要。
2.残業相殺なし
判定基礎期間中に実施した休業や教育訓練の延べ日数から、
その期間中に実施した所定時間外労働の日数を差し引く要件がありません。
3.短時間休業の要件緩和
一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象。
4.生産指標の確認は、直近3か月と前年同期と比較
直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して
10%以上低下していることが要件
5.雇用量要件
雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、
前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超え
かつ4名以上)増加していない。
上記4、5の他にも、コロナ特例と異なる要件があります。
詳細は雇用調整助成金の通常版ガイドブックを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf
厚生労働省の関連資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf