雇用調整助成金の特例拡充5/7付(生産指標の比較月見直し) 厚生労働省から、雇用調整助成金の生産指標の比較月の特例について 拡充のお知らせがありました(令和2年5月7日)。 生産指標というのは、雇用調整助成金を受給するための要件となる、 新型コロナウイルス感染症対策の影響等で売上や生産量が減少したことを示す数値です。 生産指標の比較月の特例の概要は次のとおりです。 <旧> 〇計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較 〇事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較 <新> ○計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較でもよい 〇計画届を提出する月の前月の生産指標と、 計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較でもよい そして、令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合も雇用調整助成金の 対象となります。 この特例は、令和2年1月24日以降の休業が対象です。 休業初日が緊急対応期間(令和2年4月1日から6月30日)内なら5%以上低下ですが、 緊急対応期間以外に休業初日がある場合は10%以上低下が必要です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000628285.pdf
- 2020年5月10日