◆雇用調整助成金の特例措置等の延長
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金等、休業支援金等については、
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置を延長する予定です。

(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合は3月末まで)
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受け
営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対し、
大企業の助成率を最大10/10 に引き上げます。
これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、
最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、
宣言が全国で解除された月の翌月末まで、
雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、
雇用情勢が大きく悪化しない限り、
原則的な措置を段階的に縮減するとともに、
感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について以下の特例を設ける予定。
(特例)
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円
・事業主が解雇等を行わず、
雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)
・感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業
上限額 15,000 円、助成率最大 10/10
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html