◆雇用調整助成金の受給期間延長(R3.6月迄)
年末に雇用調整助成金の要件が更新されています。

令和2年4月1日から令和3年2月 28 日(緊急対応期間)
に対象期間の初日がある特例事業主の場合
従来の雇調金とは異なるコロナ特例(上限や支給率その他)
が適用されています。
従来の雇用調整助成金は、受給期間が1年間でしたが、
コロナ特例が令和3年2月28日迄延長されているため、
特例事業主は1年を超えても支給対象になります(R3.6月迄)。
ただし、(ここから先は難解です⁉)
コロナ特例は(1/9執筆時点)2月28日迄
ですから、特例の支給要件は2月28日までに給与算定の初日
を含む月の分までです。
それ以降の休業は特例ではない従来型の雇調金ならば、
6月まで申請可能という意味になります。
従来型の雇調金は、支給要件がコロナ特例より厳しく、支給率や上限が低めです。
恐らく、近いうちに特例期間(緊急対応期間)も延長されると思いますが、
いちおうご承知ください。
※本メール執筆以降に緊急対応期間が延長された場合はご容赦ください。
雇用調整助成金リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf