申雇用調整助成金の申請手続負担を軽減するための簡素化公表
数日前から予告されていましたが、小規模事業主を対象とした手続きの簡素化について公表されました。

1.小規模事業主の申請手続の簡略化 雇用調整助成金の計算について、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。 また、新たな申請マニュアルが公表されました。 ※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」 2.雇用調整助成金のオンライン申請開始 オンラインでの申請受付開始>>5月20日(水)12:00より。申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。 https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ 3.休業等計画届の提出不要 事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出可能で、2回目以降の提出は不要でした。 そして、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続となりました。 4.助成額の算定方法の簡略化について 小規模の事業主以外の事業主についても、次のように算出できるようになりました。 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、
「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できる。 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化。 ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定 ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化 5.雇用調整助成金の申請期限について 雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
なお、雇用保険に加入していない従業員についての緊急雇用安定助成金も1~5と同様の取扱いとなります。