◆雇用調整助成金の令和4年3月までの特例措置
雇用調整助成金の新型コロナ特例は
令和4年3月31日まで延長されますが、
令和4年1月以降の原則的措置は一人一日当りの上限金額が下がります。
(業況特例・地域特例の対象になる場合の上限額は変わりません)

なお、
生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ
30%以上減少している事業所は「業況特例」による高い上限額になります。
令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主が、
判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合、
最初の申請において業況特例の対象であることを示す売上等の書類の再提出が必要です。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf