雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げ
6月12日に第2次補正予算が決まり、雇用調整助成金の更なる拡充が公表されています。

◆助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充 (1)助成額の上限額の引上げ 雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。 今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、
企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。 (2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。 今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。
(注目!)すでに申請したものはどうなるのか?
(1)及び(2)の引上げ及び拡充については、
既に申請済みの事業主の方についても、
令和2年4月1日に遡って適用になります。
労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、
再度の申請手続きは必要ありません。
1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給
2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない場合
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給
過去にさかのぼって追加支給することになり、本当によかったですね。
様子を見ていた企業も、手続きを進めましょう。
そして、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間についても、
終期を3か月延長することとし令和2年9月30日まで延長となります。
緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
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