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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について


4月25日(土)厚生労働省より、雇用調整助成金の更なる拡充について発表がありました。


一定の要件に該当する場合は休業手当に対する助成率を100%にするという内容です。



4月25日時点で公表されている内容は以下の通りです(抜粋)。


拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする


 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、

 60%を超える部分に係る助成率を特例的に10/10とする。


拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする


 休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、

 下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に 10/10とする。


○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に

 より、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、

 これに協力して休業等を行っていること


○ 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること


  ①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること


 ②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること

  (支払率60%以上である場合に限る)



なお、適用日 は令和2年4月8日以降の休業等に遡及

(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)


注意点:対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

この点については変更されていません。


恐らく、Q&Aの更新や、申請書式の変更など、いろいろな追加情報が出てくることと思いますが、細部については5月上旬に公表されるとのことです。




詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html

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