◆失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法変更
厚生労働省では、法改正により失業等給付(いわゆる失業手当)の要件が
変わったことについて、リーフレット等で公表しています。

【改正前】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、
賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。
>>今後は、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。
【改正後】
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、
賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、
または、
賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。
8月1日以降に離職する方の離職証明書は、9欄と11欄に記入する賃金支払い基礎日数
が10日以下の期間については、賃金支払いの基礎になった労働時間数を13欄に書きます。
なお、雇用保険の基本手当の給付日数について、
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
臨時特例等に関する法律により、延長措置がとられています。
令和2年5月26日以降に離職した人が、特定受給資格者または特定理由離職者であって、
新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、対象になる可能性があります。
この場合の離職証明書の作成に関する留意事項についても、
リーフレットが公表されています。
具体的には、
・離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、
「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、
・新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合
具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に
『(コロナ関係)』と記載することが求められています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険 失業等給付 被保険者期間 離職証明書 コロナウイルス
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000651180.pdf