◆賃金のデジタル払い
スマートフォンの決済アプリや電子マネーで労働者へ給与を振り込む制度を、
賃金のデジタル払いといいます。

なお、現金化できないポイント等での賃金支払は認められません。
賃金のデジタル払いを可能とするための
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、
令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。
これは強制ということではなく、
労働者が希望しない場合は、賃金のデジタル払いを選択せずに、
銀行口座等で賃金を受け取ることもできます。
賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも可能です。
(1)令和5年4月1日から、
資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
(2)厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。
(3)各事業場で、賃金のデジタル払いについて労使協定を締結します。
(4)労働者は賃金のデジタル払いの留意事項を説明を聞き、理解した上で、
賃金のデジタル払いを希望する場合は使用者に同意書を提出することが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html