令和5年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、
労働者が同意した場合には、
厚生労働大臣が指定した資金移動業者(・・Payなど)
の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)が認められます。

なお、現金化できないポイントや仮想通貨の賃金支払いは認められていません。
仮に、賃金のデジタル払いを導入した事業所でも、
デジタル払いを希望しない労働者は、銀行口座振込みなどで
賃金を受け取ることができます。
賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、
その他は銀行□座などで受け取ることも可能です。
注意点として、事前の協定締結が必須です。
その上で、労働者の個別の同意を得る必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」(令和5年3月掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf