雇用保険の基本手当(俗称、失業手当です)の受給期間は、
原則として離職日の翌日から1年以内ですが、
令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、
事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、
最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

これにより、退職して起業したものの、事業を継続できず休廃業したような場合、
その後の再就職活動にあたり基本手当を受給できるケースが増えると思います。
特例申請の要件は、以下の5つです。
・事業の実施期間が30日以上であること。
・「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」の
いずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
・当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
・離職日の翌日以後に開始した事業であること。
なお、厚生労働省から、
この特例に関するリーフレットが公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf