◆老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制
令和4年4月から老齢年金〔老齢基礎年金・老齢厚生年金〕の繰下げ受給の
上限年齢が70歳から75歳に引き上げられましたが、
70歳到達後に繰下げの申出をせずに、
過去にさかのぼって年金を受け取る選択した場合、
請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなして増額された年金5年間分を
一括して受け取ることができるようになります。

この改正は、「特例的な繰下げみなし増額制度」とよばれるもので、
令和5年4月から施行されます。
65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、
70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合
に、在職老齢年金制度により支給停止される額については、
増額の対象外です。
対象者は、昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)、
老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方
(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を
取得した日から起算して6年を経過していない方)
ただし、80歳以降に請求する場合や、
請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合、
特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html