◆緊急雇用安定助成金:令和5年3月31日終了
新型コロナウイルス感染症の影響により
雇用保険被保険者でない労働者の休業を休業させる場合に
緊急雇用安定助成金が支給されていましたが、
この助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付終了となります。

緊急雇用安定助成金の申請期限は、
支給対象期間(1~3か月の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から
2か月以内です。
そして、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、
令和5年3月31日迄となります 。
一方、「雇用調整助成金」は令和4年12月以降、
原則としてコロナ特例がなくなっています。
(コロナ特例のない雇用調整助成金は要件が厳しいです)
なお、業況が厳しい事業主については令和4年12月1日から令和5年3月31日まで
一定の経過措置が設けられます。
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf