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◆緊急雇用安定助成金:令和5年3月31日終了


 新型コロナウイルス感染症の影響により


 雇用保険被保険者でない労働者の休業を休業させる場合に


 緊急雇用安定助成金が支給されていましたが、


 この助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付終了となります。





 緊急雇用安定助成金の申請期限は、


 支給対象期間(1~3か月の連続する判定基礎期間)の末日の翌日から


 2か月以内です。


 そして、令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、


 令和5年3月31日迄となります 。


 一方、「雇用調整助成金」は令和4年12月以降、


 原則としてコロナ特例がなくなっています。


 (コロナ特例のない雇用調整助成金は要件が厳しいです)


 なお、業況が厳しい事業主については令和4年12月1日から令和5年3月31日まで


 一定の経過措置が設けられます。


 詳しくはこちらをご覧ください


 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

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