top of page

◆緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金


 緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の


 対象区域(職業安定局長が定める区域)において、


 都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業は、


 雇用調整助成金の助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする


特例対象となります。





 【地域特例】


  ①緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて


   営業時間の変更等に協力する飲食店等の大企業事業主


  ②まん延防止等重点措置対象区域のうち職業安定局長が定める区域が属する


  都道府県の知事の要請を受けて営業時間の変更等に協力する飲食店等の


  大企業事業主


 【業況特例】

 

  ③特に業況が厳しい大企業事業主



   判定基礎期間の初日が属する月から遡った3か月間(直近の生産指標(売上等)


   が算出できない等の事情により、この期間の生産指標(売上等)を記入できない


場合は、


   当該判定基礎期間の初日が属する月の前月から遡って3か月間)の


生産指標(売上等)


   の平均値が、前年又は前々年同期と比べ、30%以上減少した全国の事業主が対象


   となります。(※比較に用いる月は、①雇用保険適用事業所設置後であって、


   ②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限ります。)



   厚生労働省ホームページ

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

bottom of page