◆緊急事態措置・まん延防止等重点措置に係る雇調金特例について、
厚生労働省より2022年1月13日に公表されました。

緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置区域の公示に伴い、
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、
知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、
入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含)
若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、
当該区域内の要請等の対象となる施設について、
雇用する労働者の休業等を行った場合は
雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)
事業者に雇用される労働者について休業等を行った場合も含みます。
対象区域と期間は、リーフレットに記載されています。
2022年1月13日付けリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783159.pdf
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html