◆緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等
雇用調整助成金等及び休業支援金等について、
感染が拡大している地域への特例措置(地域特例)を6月末まで適用する予定です。

緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請により営業時間の短縮等に協力する
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の事業主。
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:15,000円
・助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
・休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:11,000円
<緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html
<まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
・リーフレット「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について」を掲載しました
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf