◆緊急事態宣言と年金事務所の対応
令和3年1月7日に発出された緊急事態宣言の対象地域
(栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)の年金事務所
は体制を縮小しつつ通常業務を行っています。
利用者側としては、できるだけ外出を控えるために
電子申請や郵送を利用する方がよいですね。
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0113.html
お気軽にお電話ください
☎ 03-5322-4251
平日 10:00~17:00
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