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◆社会保険加入対象者の適用範囲拡大(R4.10~)




 事業主が同一または二以上の適用事業所の被保険者(短時間労働者を除く)総数が


 常時500人を超える適用事業所(特定適用事業所)では、


 以下の要件に当てはまる短時間労働者は社会保険の適用対象になっています。


 <社会保険の加入対象になる短時間労働者>

 

 ・週の所定労働時間が20時間以上

 

 ・月額賃金が8.8万円以上

  (残業代・賞与・臨時的な賃金等は除く)


 ・雇用期間が1年以上見込まれること


 ・学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象です。)


 そして、


 令和4年10月より常時100人を超える適用事業所においても


 同様の要件に当てはまる短時間労働者が社会保険の加入対象になります。


 (雇用期間については、雇用期間が2か月を超えて見込まれることが要件になります)

 

 また、令和6年10月からはさらに適用範囲が拡大し、


  従業員が51人以上の企業が対象となります。


 該当する事業所につきましては、従業員への説明や手続きの準備をお勧めします。



 <「日本年金機構からのお知らせ」令和3年10月号(全国版)>


 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202110.pdf


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