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短時間労働者の健保・厚生年金適用拡大


現時点で、厚生年金保険の被保険者数501人以上の事業所で働く短時間労働者


(週20時間以上の労働等)は健康保険・厚生年金保険の適用対象です。


そして、令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、


健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。




また、健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、


「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。


以下の条件に全て該当する方が適用対象です。


 ・従業員数101~500人の事業所


 ・週の所定労働時間が20時間以上


 ・2カ月を超える雇用の見込みがある


 ・月額賃金が8.8万円以上


 ・学生ではない(ただし、休学中、夜間学生は対象です)


2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は


健康保険・厚生年金保険の適用除外ですが、


当初の雇用期間が2カ月以内であっても、


当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、


雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。


さらに令和6年10月からは、51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。


令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、


育児休業等の開始月については、


同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、


同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除されます。


賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。


また、


常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、


令和4年10月から、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。


対象は、弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、


土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士、です。


詳しくは、こちらをご覧ください。


厚生労働省資料

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/jigyounushi_ri-huretto.pdf


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