◆男女の賃金の差異の情報公表について
日本の男女間賃金格差が他の先進国と比較すると大きいことから、
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成 27 年法律第 64 号。以下「法」という。)
において、
男女間賃金格差の主な要因である管理職比率や平均継続勤務年数などの項目を定め、
常時雇用する労働者の数が 100 人を超える一般事業主に対して、
これらの項目に関する状況把握、目標設定、
一般事業主行動計画の策定及び情報公表を義務付けています。

そして、男女間賃金格差の縮小を図るため、
法に基づく情報公表項目に「その雇用する労働者の男女の賃金の差異」を追加し、
常時雇用する労働者が301人以上の事業主については、
「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
男女の賃金の差異の情報公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962287.pdf