産後パパ育休(出生時育児休業)10月1日施行
「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、
従来の育児休業とは別に、パパがお子さんの出生日から8週間以内に
4週間の育児休業を取得できる制度です。

産後パパ育休の特徴は、主に以下の3点です。
1. 取得の申請期限は原則2週間前
従来の制度は育休取得の申請期限が1ヶ月前ですが、
産後パパ育休は原則2週間前です。
2. 2回に分割して取得可能
2回に分割して取得できるため、仕事の都合でまとめて4週間休めない場合でも、
育休取得が可能です。
ただし分割する場合は、出生後8週間のうち、
どの期間で休業してどの期間で就業するのか、
最初に産後パパ育休を申し出る際に伝える必要があります。
3. 休業中も一定量働くこともできる
従来の育休制度では原則として就業はダメですが、
産後パパ育休では労使協定をあらかじめ締結している場合に限り、
定められた範囲内で仕事をして収入を得ることが認められます。
産後パパ育休は、基本的には、
2022年10月1日以降に子どもが生まれたすべての労働者が対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html