◆派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準
(令和3年度適用)公表延期
派遣元事業主は、次のいずれかの待遇決定方式により
派遣労働者の待遇を確保することとされています。
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

このうち、2の「労使協定方式」について、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件で、
その水準は、厚生労働省から示されることになっています。
次年度に適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」
は、毎年6~7月に示されるものです。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、
令和3年度分については今秋を目途に示すことになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について(
令和2年7月29日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000653019.pdf