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◆派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準

(令和3年度適用)公表延期


派遣元事業主は、次のいずれかの待遇決定方式により

派遣労働者の待遇を確保することとされています。


1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)

2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)




このうち、2の「労使協定方式」について、

「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件で、

その水準は、厚生労働省から示されることになっています。

次年度に適用される「同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」

は、毎年6~7月に示されるものです。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、

令和3年度分については今秋を目途に示すことになりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。


<令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について(

令和2年7月29日)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000653019.pdf


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