◆業務改善助成金特例コースの受付を開始 しました

新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から12月までの間の
連続した任意の3か月間の平均値が、
前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者対象。
令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、
事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が
生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として
業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html