1.賃金請求権の消滅時効期間の延長 賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。 ※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長 賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。 ※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化しました。
3.付加金の請求期間の延長 付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。
この改正は、令和2年(2020年)4月1日以降に支払われる賃金に適用され、全ての労働者が対象となります。
詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください