◆月60時間を超残業の割増率引き上げ(中小企業R5.4.1~)
時間外労働の割増賃金率は、大企業については月60時間以下は25%、
月60時間超については50%となっていました。

これに対し、中小企業の場合は60時間超の残業についても法的な割増率は25%ですが、
令和5年4月1日より、中小企業についても大企業と同様に、
月60時間超の残業時間について50%増となります。
また、22時から翌朝5時の深夜労働については、
月60時間超の残業に該当する場合は深夜労働の割増25%と50%を合わせて、
75%増しとなります。
法定休日の労働は従来より35%増しで、今後についても法定休日労働については、
月60時間のカウントには含めませんので35%のままです。
ただし、法定休日でない休日(会社の所定休日)労働は、
月60時間超の場合は50%割増対象に含まれますのでご注意ください。