時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇は原則1日単位ですが、
労使協定を締結することにより、
年5日の範囲内で時間単位での取得が可能です(労働基準法第39条第4項)。

労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、
書面による協定(労使協定)を締結します。
なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおり。
・時間単位年休の対象者の範囲
一部の者を対象外とする場合には、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
取得目的等により対象範囲を定めることはできません。
・時間単位年休の日数:1年5日以内の範囲で定めます。
・時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げます。
(所定労働時間が1日7時間40 分の場合は8時間)
1時間以外の時間を単位として与える場合は、
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位とします。
そして、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、
就業規則についても年次有給休暇の時間単位での付与について定めます。
時間単位年休の1時間分の賃金額については、
1.平均賃金、
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、
3.健康保険法による標準報酬月額を30分の1に相当する額(労使協定必要)、
のいずれかをその日の所定労働時間で除した額になります。
賃金計算をどの方法にするか、就業規則等に定める必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省:働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html