◆新型コロナ感染症と傷病手当金について
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」厚生労働省
の令和4年8月9日版において以下のような内容が公開されています(抜粋・要約)。

〇被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染して働けない場合、
傷病手当金は支給されるか?
>業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合は、
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間、傷病手当金の支給対象になる。
〇被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、
「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
療養のため労務に服することができない場合、
傷病手当金は支給されるのか。
>傷病手当金の支給対象となりうる。
〇 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、
療養のため労務に服することができない場合、
傷病手当金は支給されるのか。
>傷病手当金の支給対象となりうる。
〇被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、
労務に服することができなかった期間に該当するのか。
>医師が診察の結果、
被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、
意見書に記載した場合には、
初診日前の期間についても労務不能期間となり得る。
なお、新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安としては、
当初、
・ 風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合の
いずれかに該当することが示されていた。
今般、当該相談・受診の目安が見直され、
・ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、
高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・ 重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方
や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
のいずれかに該当する場合に「帰国者・接触者相談センター」等に相談する旨が
示されている(なお、これらに該当しない場合の相談も可能)。
このように、相談・受診の目安として、
引き続き、一定の症状の継続が含まれていることから、
発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑われるため
被保険者が自宅療養を行っていた期間は、
療養のため労務に服することができなかった期間に該当する。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、
医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、
事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を
添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
傷病手当金を支給する。
それから、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについては、
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における
臨時的な取扱いとして、当面の間、
・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、
事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を
添付すること等により労務不能と認められる場合は、
傷病手当金を支給する。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf