新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、
臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、
新型コロナの感染法上の位置付け変更に伴い、
臨時的な取扱いが廃止されました。

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が
令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請について、
他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請(申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請)は、医師の証明が必要となります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/