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◆新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金の対象期間の延長


 新型コロナの影響で企業が休業した場合、会社が休業手当を支給し、


 それに対して雇用調整助成金が支給される仕組みになっていますが、


 何らかの事情で会社から休業手当が支給されない労働者について


 支援するための制度です。 





 以下の2つの条件に当てはまる方については、


 休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されます。


  1.令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、


     事業主の指示により休業した中小事業主の労働者


  2.その休業に対する賃⾦(休業手当)を受けることができない方


 令和2年10月から12月の休業は、令和3年3月31日までが申請期限でしたが、


 令和3年1~2月の休業については、令和4年5月31日(月)が締め切りです。


 詳細は、厚生労働省の資料をご確認ください。

  


 新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf

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