◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した場合で、
賃金も休業手当も支給されなかった中小企業の労働者について、
ご本人の申請により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

金額は、
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日)- 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
1日当たり支給額(11,000円が上限)
郵送 か オンライン申請にて。
必要なものは、
申請書、支給要件確認書※
本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。
事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、
事業主記入欄が空欄でも受付(労働局から事業主に報告を求める。)。
厚生労働省の関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646900.pdf