新型コロナウイルス感染症への対応等で臨時休校した小学校などに通うお子さんや、新型コロナウイルスに感染した等で小学校などを休むお子さんがいる保護者(労働者)に、有給で休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

この休暇は、法定の年次有給休暇とは別のものとして、お子さんの面倒を見るために付与した有給のお休みです。
有給休暇として労働者に支給した賃金相当額(ただし、上限8,330円)の100%が助成されるものです。
助成金は令和2年2月27日から6月30日の間に与えた休暇が対象で、申請は令和2年9月30日までです。
新型コロナウイルス感染症対応のため臨時休校した小学校や、幼稚園、放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合に、この助成金の対象となります。
労働者の自主的な判断で休んだ場合は対象になりません。
複数の事業所がある会社の場合、事業所単位ではなく法人ごとに申請します。
申請書の提出先は、学校等休業助成金・支援金受付センター(本社などの所在地により4か所に分かれています)です。
詳しくは、下記のURLより厚生労働省の関連情報をご覧ください(4月15日時点)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10849.html
この制度の概要を説明した動画も、以下のURLで公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=r-7RAPoHDhI
なお、同じ新型コロナウイルス感染症関連の「雇用調整助成金」は会社の指示で労働者を休ませた場合の休業手当を支給した場合に、一定の割合で助成(補填)されるものであることに対し、この小学校休業等対応助成金はお子さんがいる労働者が申し出て取得するものです。
会社が指示した休業>雇用調整助成金の対象
お子さんがいる労働者が申し出た休業>小学校休業等対応助成金の対象
似ているようで別な性格の助成金ですのでご注意ください。