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新型コロナウイルス感染症の影響で仕事が減少し、従業員に休業される場合には休業手当を支払う必要があります。この休業手当を支給した事業主に対し、休業手当の一定割合を補填するものが雇用調整助成金の特例です。


緊急対応期間(令和2年4月1日から同年6月30 日まで)について、感染拡大防止のため、全国で以下の特例措置を実施することが公表されています。

・生産指標要件緩和 (売上や販売量が、前年同期より1か月5%以上低下)

 ・雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める

 ・助成率を引き上げ→4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業))

・計画届の事後提出を認める (1月24日~6月30日まで)

 ・支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間


詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

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