◆新型コロナの感染拡大等の影響を受けた留学生のアルバイトについて
出入国在留管理庁は、新型コロナの感染拡大等の影響を受けた留学生への対応を公表しています。

・教育機関において引き続き教育を受ける場合
>資格外活動許可を受けた場合,原則1週28時間以内のアルバイトが認められる
・教育を受ける活動を行わない場合
「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合、
在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。
⇒ 就労を希望する場合,資格外活動許可を受けなくとも週28時間以内のアルバイトが認められる
※10月19日より卒業の時期や有無を問わない
2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が,
帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合
⇒ 卒業後であっても週28時間以内のアルバイトが認められる
詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf