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◆改正:育児・介護休業法等(令和3年)の施行日など


厚生労働省より「第40回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。





育児介護休業法に関する政省令・指針の改正案の要綱の諮問が行われ、


今後、正式決定となる見通しです。


令和3年6月:育児・介護休業法の改正点のうち、


以下の部分についての施行期日など(公布後1年6か月以内の政令で定める日)を


令和4年10月1日とする方向です。


・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業

 (子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能)


・育児休業の分割取得


企業においては、就業規則の改訂なども必要になりますので、


早めに準備を進めましょう。

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