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◆改正育児・介護休業法のポイント R4.4~


 令和4年4月から、改正育児・介護休業法が施行されます。




 厚生労働省委託事業の「育MEN(イクメン)プロジェクト」


 のホームページには、


 「人事、総務担当者必読!これだけは知っておきたい改正育児・介護休業法」


 が掲載されています(令和4年2月28日公表)。


 今年度に施行される主な改正点は以下です。


 ●個別の働きかけと職場全体の環境整備(令和4年4月施行)


  企業が、①妊娠・出産した女性、配偶者が妊娠・出産した男性に対して、

 

  育児休業制度などについて個別に周知することと育休取得の働きかけを行うこと、


  ②育児休業を取得しやすい職場にするために、研修や相談窓口の設置などの環境整備をすること、


  の2つの義務化。


 ●柔軟に休める「産後パパ育休」(令和4年10月施行)


  男性育休の取得を促進するための新たな制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」


  が創設されます。


  産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)取得でき、


  ・原則として休業の2週間前までに申し出ればOK


  ・分割して2回取得できる


  ・休業中に働くことができる(*)


  *労使協定を締結している場合に限り、


   労働者が合意した範囲内で就業可能。就業可能な日数や時間に上限あり。



 詳しくは、こちらをご覧ください。


 <「人事、総務担当者必読!これだけは知っておきたい改正育児・介護休業法」を掲載しました>

 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/seminar/archive/seminar01.html

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