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◆7/25 改正育児・介護休業法に関するQ&A


厚生労働省は、7月25日時点の「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を公開しました。



今回は、以下のような内容が加筆されています(抜粋)。



【出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定】


Q6-3:出生時育児休業(パパ育休)は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たり


出勤したものとみなされますか。


また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、


欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率算定に含まれない休暇を取得した場合


についてはどのようにみなされますか。


 → 出生時育児休業をした期間についても、出勤したものとみなされる。


欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定にあたり


出勤したものとみなされない休暇を取得した場合も、出勤したものとみなされる。



 Q6-9:出生時育児休業中に就業させることができる者について労使協定で定める際、


 ・「休業開始日の○週間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」


 といった形で対象労働者の範囲を規定することや、


 ・1日勤務できる者(所定労働時間より短い勤務は認めないなど)、


 特定の職種や業務(営業職は可だが事務職は不可、会議出席の場合のみ可など)、


 特定の場所(A 店は可だが B 店は不可、テレワークは不可など)で勤務できる者、


 繁忙期等の時期に取得する者等に限定することは可能ですか。


 → 可能。



 Q6-10:出生時育休中の部分就業の上限について、


 「就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における


 所定労働時間の合計の2分の1以下であること」とありますが、


 直前まで育児短時間勤務をしている場合等は1日の所定労働時間は


 6時間になるのですか。


 それとも出生時育児休業の開始により短時間勤務が終了となり、


 通常の勤務時間で計算するのでしょうか。


 → 出生時育児休業期間中は所定労働時間の短縮措置の対象とならず、


 出生時育休中の部分就業の上限時間は、短縮前の労働時間をもとに計算する。



【管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用】


 Q6-11:労働基準法第 41 条第2号に規定する管理監督者に


 出生時育休中の部分就業を行わせることは可能ですか。


 → 管理監督者に出生時育休中の部分就業を行わせることは可能。


   出生時育休中の部分就業の合意の範囲内に労働時間の選択が限定されることをもって


 直ちに管理監督者性が否定されることにはならない。


 ただし、自身の労働時間に関する裁量を有していることから、


 あらかじめ合意した就業日時より少ない時間数しか実際に就業しなかったことをもって


 賃金の減額等のペナルティを課すことは、


 管理監督者性の判断においてこれを否定する要素として働き得る。


 

 Q6-12:フレックスタイム制の適用される労働者に出生時育休中の


 部分就業を行わせることは可能ですか。


 → 可能。フレックスタイム制の対象としたまま出生時育休中の部分就業の対象とする方法と、


 フレックスタイム制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を行うこととしたうえで、


 法9条の5の定めるところに従って部分就業させる方法の、2つが考えられる。



 Q6-13:フレックスタイム制の適用される労働者がその適用を受けたまま


 出生時育休中の部分就業をする場合は、


 労働者の就業可能日等の申出とそれを受けた事業主の提示については、


 例えばどのように行うことが考えられますか。


 → 例えば、(1)労働者が就業可能な時間帯と出生時育児休業中に就業可能な時間数の最大幅を示し、


 (2)そのうえで、事業主から就業可能日時の外枠(その枠内で就業してよい範囲)のみを示し、


 その枠内での始終業時刻は労働者の決定に委ねることなどが考えられる。


 詳しくはこちらをご覧ください。

 令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf


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