◆持続化給付金の申請期限延長
持続化給付金の申請期限について、
書類が間に合わない等の事情がある事業者を対象に、
これまでの1月31日から2月15日へと延長されました。

書類の提出期限延長の対象は、
以下のいずれかを満たす事業者が対象になります。
1.「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
2.「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
3.その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※売上対象月が12月以外でも書類の提出期限延長の対象になります。
なお、提出期限の延長ついては1月31日までの申込が必要です。
持続化給付金HP
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html