子育てパパ支援助成金
令和4年度の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金:第1種)は、
中小企業のみ対象となっています。
助成額20万円(1事業主1回限り)。

(概要)
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する
連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し
に係る規定を策定し、その規定に基づき業務体制
の整備をしていること。
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を
新規雇用(派遣を含む)した場合、
20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)加算(代替要員加算)。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
※そして、
男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合の追加メニューがあります。
上記(第1種)の支給を受けた事業主において、
男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成です。
(概要)
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、
当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、
第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
このメニューは出産前から計画的に準備をする必要がありますので、
ご注意ください。
ご不明な点はお気軽にご相談くださいませ。