◆子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示され、
令和3年1月1日から、子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得することができるようになります。

改正前は半日単位で取得することが可能でしたが、
改正後は原則すべての労働者が時間単位の取得対象となります。
ただし、時間単位で取得することが困難な業務については、
その業務に従事する労働者を除外することもできます(労使協定を締結)。
これに関して、厚生労働省からリーフレットなどの資料が公開されています。
就業規則や育児介護休業規程の見直しなどの準備も必要になります。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
厚生労働省の関連ホームーページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html